目指す【組織罰】
「組織罰を実現する会」
【組織罰】とは、社会の安全・安心のために、重大な事故を起こした企業・法人や国・地方公共団体など(以下、{企業・団体など}と表記)に対して、高額な罰金などを科すことで、安全重視の管理体制の強化などを促すことを目的とした、組織を罰する刑事罰です。
悲惨な事件・事故が絶えません。安全・安心な社会を実現するためには、このような事件・事故を減らすことが重要です。
{企業・団体など}の幹部が、自らの利益優先や経費節減のために、危険が予測(予知)できるにもかかわらず、安全設備の整備や人員配置を怠り、直接責任者の運転手や安全管理者などへの、業務上の無理じいにより、事故の発生を生じさせていると考えられます。
このような課題を一挙に解決しようというのが、私たちが提案する、
「刑法の業務上過失致死罪」に、両罰規定を特別法で導入して、企業・団体などに重い罰金刑などを科すという【組織罰】です。
そして、立証責任を組織側(被告側)に科し、事故防止のために、組織側(被告側)が、安全対策を十分に行っていたということが立証できれば、免責されて責任は問われません。
「両罰規定」とは、従業者個人が業務において違法行為をして処罰される時、その個人が所属する組織・団体などにも罪を科せる規定。
「両罰規定」を定める法律は、我が国にはすでに多数あり、労働基準法・公害犯罪法・金融商品取引法・消防法などに適用されていますが、業務上過失致死罪には適用されていません。
「特別法」とは、刑法そのものではなく、刑法に付属するものです。
最近、企業のコンプライアンス(法令順守)強化が叫ばれ、企業・団体などの社会的責任を果たそうとする経営者が増えていますが、そのような流れを加速するためにも、組織罰の実現が重要です。
【組織罰】の実現は、厳罰化というよりも、法の不備を整える「適正化」です。悲惨な事故の犠牲となり、再発防止を強く願う、多くの遺族の切なる願いでもあります。
事務局:兵庫県西宮市甲風園1-8-1-5F
☎ 0798・68・3161 弁護士 津久井 進
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