「組織罰」創設の意義と趣旨

悲惨な事件・事故が絶えません。安全・安心な社会を実現するためには、このような事件・事故を減らすことが重要です。

企業・団体など}の幹部が、自らの利益優先や経費節減のために、危険が予測(予知)できるにもかかわらず、安全設備の整備や人員配置を怠り、直接責任者の運転手や安全管理者などへの、業務上の無理じいにより、事故の発生を生じさせていると考えられます。

「両罰規定」とは、従業者個人が業務において違法行為をして処罰される時、その個人が所属する組織・団体などにも罪を科せる規定。

「両罰規定」を定める法律は、我が国にはすでに多数あり、労働基準法・公害犯罪法・金融商品取引法・消防法などに適用されていますが、業務上過失致死罪には適用されていません。

「特別法」とは、刑法そのものではなく、刑法に付属するものです。

 最近、企業のコンプライアンス(法令順守)強化が叫ばれ、企業・団体などの社会的責任を果たそうとする経営者が増えていますが、そのような流れを加速するためにも、組織罰の実現が重要です。

事務局:兵庫県西宮市甲風園1-8-1-5F
☎ 0798・68・3161 弁護士 津久井 進
 HP https://soshikibatsu.com/{組織罰を実現する会}でも検索可能