当会の顧問の郷原信郎先生(郷原総合コンプライアンス法律事務所)が、PRESIDENT Online(2022.5.6)配信記事で、
『重大事故が起きるまで何もしない…極寒の知床でも「救命胴衣」を義務付けていた国交省の無責任 ―――事業者に安全管理を徹底させるには「組織罰」の導入しかない―――』
を公開しています。
知床観光船の事故について、現在までに判明している事実に基づいて、刑事処罰の可能性について検討し、現行法の問題点や限界について指摘をしています。
そして、「このような現状を抜本的に改めていくためには、事業の状況に応じて、乗客の生命に危険を生じさせる事故のリスクの認識、危機感を高め、安全対策を徹底していかざるを得ないような制度を構築していくしかない」として、
■「組織罰導入」で法人事業者を刑事処罰の対象に
■「事故防止措置は十分か」を事業者に立証させる
「組織罰」、つまり「業務上過失致死傷罪への両罰規定」の導入を、今こそ、真剣に検討すべきである。
と話しておられます。
配信記事は、こちらです。 https://president.jp/articles/-/57342